所得の低下が心配

監修:三宅整形外科医院 院長
三宅 信昌 先生
病気やケガで働けなくなったときに受給できる公的な給付金として「傷病手当金」と「障害年金」があります。
❶ 傷病手当金
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給の条件
次の❶~❹の条件をすべて満たしたときに支給されます。

❶業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

仕事上や通勤途上以外の理由による病気やケガである必要があります。

❷療養のため仕事に就くことができないこと

入院以外に自宅療養も含みます。判定は、療養担当者の意見等をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

❸連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

❹休業した期間について給与の支払いがないこと

欠勤期間も給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
Q どのくらい支給されるの?

A

※支給開始日以前の加入期間が12カ月に満たない場合は、計算方法が異なります。
Q 手続きはどのようにするの?

A勤務先経由で、保険者(健康保険組合や協会けんぽ、共済組合等)へ申請書を提出します。

支給の期間
支給開始の日から同一傷病につき通算して1年6カ月を限度に、医師が労務不能と認めた期間。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
❷ 障害年金
病気やケガなどによって障がいの状態になったとき、生活を支えるものとして支給される年金です。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

支給の条件
次の❶~❸の条件をすべて満たしたときに支給されます。

❶年金の加入者である

障がいの原因となった病気やケガの初診日に国民年金または厚生年金に加入している。

❷保険料を納付している

初診日の前日において保険料の納付期間が一定以上あること。
(1)初診日の月の2カ月前までの加入期間のうち、全体の3分の2以上の保険料の納付または免除の手続きをしている。
(2)(1)を満たさない場合は、直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

❸一定の障がい状態にある

障害認定日に、障がいの程度が法令で定める障がいの程度(障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級~3級)に該当すること。
参考:日本年金機構「障害年金制度について」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/04.pdf
政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html」
Q どのくらい支給されるの?

A加入していた年金や障がいの程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって決まります。

令和5年4月1日現在
※1 第1子、第2子は各228,700円、第3子以降は各76,200円
※2 厚生年金の加入期間と給与額を元に算出
※3 昭和31年4月1日以前に生まれた人は、1級で990,750円、2級で792,600円
※4 昭和31年4月1日以前に生まれた人は、3級で594,500円、障害手当金で1,189,000円
障害の等級 ※身体障害者手帳の等級とは異なります。
障害等級 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。( 他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)
障害等級 2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。( 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)
障害等級 3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害手当金
( 厚生年金保険法施行令)
傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
参考:日本年金機構「第2 障害認定に当たっての基本的事項」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/2.pdf
Q 手続きはどのようにするの?

A障害年金の支給を受けるには、本人または代理人による年金の支給申請の手続きが必要です。

日本年金機構「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)
地域の年金事務所、年金相談センター
2023年8月現在の情報に基づいて作成しています。
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